ショート・ルフラン里親 について
ショート・ルフラン里親 とは
児童福祉施設等に入所している児童に、週末や長期休暇中に家庭生活を体験してもらったり、あるいは手紙や電話により交流を図る里親事業を「ショート・ルフラン里親」といいます。
静岡市では、下記のようなショート・ルフラン里親事業実施要綱を策定しており、当支援センターもこの事業の実施に向け、受入れ里親や施設との間の調整を行っています。
静岡市ショート・ルフラン里親事業実施要綱
- (趣旨)
- 第1条 静岡市は、児童福祉施設等に入所している児童に家庭生活を体験させ、もって児童の健全育成に資するとともに将来の施設退所後の自立を促進するため、週末や学校の長期休暇中に家庭に宿泊させ、又は手紙や電話により交流を図る里親(以下「ショート・ルフラン里親」という。)事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱に定めるところによる。
- (対象児童)
- 第2条 この事業の対象児童は、児童福祉施設等に入所している児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- (1)家庭生活を体験させることが望ましいと児童相談所長が認める児童
- (2)保護者の面会又は一時帰宅の機会のない児童
- (3)ショート・ルフラン里親に委託して支障がないと児童相談所長が認める児童
- 2 前項に規定するもののほか、児童相談所長又は児童福祉施設等の施設長が特に必要があると認める児童を対象とすることができる。
- (ショート・ルフラン里親の要件)
- 第3条 ショート・ルフラン里親は、里親制度の運営について(平成 14 年9月5日雇児発 第 0905002 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により市長が養育里親(専門里親を含む。)として認定した者及び養育里親研修を修了した者とする。
- (ショート・ルフラン里親の申込み)
- 第4条 ショート・ルフラン里親になることを希望する者は、ショート・ルフラン里親申込書(様式第1号)により児童相談所長へ申し込まなければならない。
- 2 児童相談所長は、ショート・ルフラン里親の申込みがあった場合において適当であると認めるときは、ショート・ルフラン里親名簿(様式第2号)に登録するものとする。
- (実施の方法)
- 第5条 入所している児童についてショート・ルフラン里親事業の実施を希望する児童福祉施設等の施設長(以下「施設長」という。)は、年2回児童相談所長が指定する期日までに、ショート・ルフラン里親事業希望児童名簿(様式第3号)及びショート・ルフラン里親事業希望児童票(様式第4号)を提出しなければならない。
- 2 児童相談所長は、ショート・ルフラン里親事業を実施することが適当であると認めるときは、前項の規定により提出された資料及びショート・ルフラン里親名簿をもとに、児童とショート・ルフラン里親の組合せを施設長と協議し決定する。
- 3 児童相談所長は、前項の協議の結果を施設長にあってはショート・ルフラン里親事業決定通知書(様式第5号)により、ショート・ルフラン里親にあってはショート・ルフラン里親依頼通知書(様式第6号)により通知する。
- 4 児童相談所長から通知を受けたショート・ルフラン里親は、当該児童が入所している施設長と連絡協議の上、児童を家庭に受け入れるものとする。
- (ショート・ルフラン里親の役割)
- 第6条 ショート・ルフラン里親は、責任をもって児童の育成に当たるほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
- (1)児童の状況に係る施設への報告
- (2)児童の送迎
- (3)ショート・ルフラン里親事業の実施期間において施設長と調整を図る必要があると認められる場合は、速やかに施設に連絡すること。
- (施設長の役割)
- 第7条 施設長は、学校及び施設での生活に支障のないよう配慮し、ショート・ルフラン里親事業の実施期間を調整するものとする。
- 2 施設長は、ショート・ルフラン里親事業の実施に当たり、ショート・ルフラン里親に対し、処遇上の留意点及び緊急時の対応等について、事前に説明を行わなければならない。
- 3 施設長は、ショート・ルフラン里親と連携を図り、児童の養育に支障を来さないように配慮しなければならない。
- 4 施設長は、ショート・ルフラン里親事業の実施を受けた後の児童の状況について、ショート・ルフラン里親活動報告書(様式第7号)に必要な事項を記入して、児童相談所長に提出しなければならない。
- (謝金の支払)
- 第8条 市長は、ショート・ルフラン里親に対し、謝金として1日当たり 800 円を支払うものとし、送迎に係る交通費として1往復当たり 700 円を支払うものとする。
- (実績表の作成)
- 第9条 児童相談所長は、ショート・ルフラン里親実績表(様式第8号)を作成し、ショート・ルフラン里親事業に係る管理を行うものとする。
- (雑則)
- 第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
- 附 則
- この要綱は、平成 17 年4月1日から施行する。
- 附 則
- この要綱は、平成22年12月2日から施行する。
- 附 則
- この要綱は、平成25年1月1日から施行する
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