H28.1.4 社会的養護に関する改革(続き)

 明けまして、おめでとうございます。
 標記改革の続きですが、前回お話をしたように、国が設置した「新たな子ども家庭福祉に関する専門委員会」が昨年12月10日に開催され、そこで「報告書」が公表される予定でしたが、一時保護に関する司法的な判断があいまいな点が問題になり、当面、先送りとなったようです。2015.12.12の教育新聞社にこのことについての掲載記事がありましたので、次のリンク先をご覧ください。

https://www.kyobun.co.jp/news/20151212_01/

 次に、12月21日に「子どもの貧困対策会議」が開催され、そこでひとり親家庭の自立支援策と児童虐待防止策に係る施策案が承認され、通常国会に児童福祉法改正案が提出されることになっているようです。これは、2015.12.21 日本経済新聞に掲載されていましたので、次のリンク先をご覧下さい。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H78_R21C15A2PP8000/ 

「子どもの貧困対策会議」第4回で承認された施策案が次のリンク先でみられます。

http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/index.html

 このような流れからしますと、当初、言われていた専門員会の報告書の公表にはまだ時間がかかるようですし、また、それを法案化し、予算化するには、タイムリミットからするとかなり厳しくなると思います。
 報告書の内容は、非常に多岐にわたり総合的な改革内容となっていましたが、「子どもの貧困対策会議」の施策案はかなり限定的なものとなっています。報告書の内容は社会的養護の制度に関する抜本的な改正を進める上では、非常に重要なものですから、是非、早急にまとめて、少しでも早くから改革を着手してもらいたいと思います


 

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